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2001.5.8

 やっと「シックハウス」に法規制
−7月に方法告示 建材規制濃度表示も−

 国土交通省は5月2日、住宅建材などに含まれる化学物質が原因で体調不良を起こすとされる「シックハウス症候群」の対策として@建築基準法で化学物質を使った建材の使用を規制し、住宅への換気装置の設置などを義務付けるA新築住宅では住宅性能表示に室内の科学物質の濃度も表示するーとの方針を固めた。
 住宅性能表示は、社会資本整備審議会の審議を経て、7月には方法を告示する方針だ。建築基準法での規制は年内に結論を出し、次期通常国家での法改正を目指す。実現すれば、シックハウス症候群での初の本格的な法規制となる。
 住宅用建材は、日本工業規格(JIS)などに基づき、ホルムアルデヒドの放散量を等級で表示している。国土交通省は、厚生労働省が定めた室内の望ましいホルムアルデヒドなどの濃度指針値を守れるように、放散量の少ない一定の等級の建材の使用と、必要な換気装置の義務付けを目指す考えだ。 
 室内の化学物質濃度は、換気や気温などに大きく影響される。このため、高気密高断熱の一戸建て住宅やマンションでは、24時間換気できる装置の設置を求めるなど住宅によって規制を検討。換気装置の設置義務付けは建築基準法を改正し根拠をつくる必要があるという。
 規制・性能表示の対象は、指針値がある8物質のうち、住宅で多く検出され簡易な計測方法が既に開発されているホルムアルデヒドなど5物質の中から絞り込む。新築時で室内に家具が入っていない状態で測定し、濃度と日時、気温、何時間部屋を締め切っていたかなどの条件も表示する。
 住宅の購入者は示された濃度と指針値とを比較。どれだけ換気すれば濃度が下がるのかなど化学物質を減らす対策をとるための参考にしてもらう。
 やっと、私たちが長い間訴えてきた住宅の化学物質についての規制が始まろうとしている。住む人の健康を考え、本当の安らぎの場となる住宅を提供できるよう、私たち扇産業は意を新たに前進したいと考える。


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